行政書士法改正


 令和7年6月6日、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法は、令和8年1月1日に施行されます。
具体的な改正点は、次の5つとなります。

※法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることでありますが、改正により「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当する事が明確になりました。